工作物のアスベスト調査が義務化されました。

石綿事前調査

2026年1月より工作物についても資格者によるアスベストの事前調査が義務化されました


2026年1月1日より、建築物だけでなく「工作物」の解体・改修工事においても、有資格者による石綿(アスベスト)の事前調査が完全に義務化されました。
これまでは経過措置期間でしたが、現在は無資格者による調査は法令違反(結果も無効)となります。

現場で重要となるポイントを分かりやすく整理しました。

 

1.なぜ「工作物」も義務化されたのか?

建築物のアスベスト調査は2023年10月からすでに有資格者限定となっていましたが、プラント設備やインフラなどの「工作物」についても老朽化による解体・改修が増えています。工作物には、過去に優れた耐熱性や断熱性を持つアスベストが広く使用されていたため、作業員や周辺住民への飛散・ばく露を防ぐ目的で厳格化されました。

 

2.対象となる「工作物」の具体例

建築基準法の対象となる「建物」以外の、以下のような構造物や設備が対象です。

  • 熱絶縁材・耐火材が使われている設備: ボイラー、加熱炉、反応槽、焼却設備、発電設備、配電設備など
  • プラント・インフラ設備: 配管・バルブ(ガスケットや断熱材)、貯蔵設備、トンネル支保工(吹付材)、煙突など
  • その他の構造物: 鉄道施設、道路構造物、広告塔など

 

3.誰が調査をしなければならないのか?

厚生労働省が定める登録講習機関の講習を修了し、試験に合格した「工作物石綿事前調査者」などの有資格者が調査を行う必要があります。

⚠️ 注意点
従来の「建築物石綿含有建材調査者」の資格だけでは、一部の工作物(ボイラーや配管など特定の設備)の調査が認められないケースがあります。工作物の工事を請け負う場合は、新設された「工作物石綿事前調査者」の資格保持者が必須です。

 

4.調査後の「報告義務」の基準

石綿の使用有無にかかわらず事前調査は必須ですが、「請負金額が税込100万円以上の特定工作物の解体・改修工事」に該当する場合は、労働基準監督署および自治体(環境省のシステムなど)への電子報告が義務づけられています。

 

💡 まとめ(違反した場合のリスク)

もし無資格者が調査を行って工事を進めてしまった場合、法令違反による行政指導や改善命令、工事の一時中止追い込まれるだけでなく、再調査によるコストやスケジュールの大きな遅延が発生します。

工事の着工前には、必ず対象が「工作物」に該当するかを確認し、適切な有資格者を配置・手配する必要があります。

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